カスハラ対策、自社に足りないものを3分で確認
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策はすべての事業主の義務になりました。厚生労働省の指針に沿った9項目で、今の状況を確認できます。登録は不要で、回答はこのブラウザの外に送信されません。
確認しておきたいこと
対象: 厚生労働省のマニュアルは、業種や業態を問わず「すべての事業主」が取り組む必要があるとしています。一般消費者を相手にしない企業間取引の会社も対象です。
対応が不十分な場合: 同マニュアルでは、都道府県労働局による助言・指導・勧告の対象となり得るとされています。
カスハラの定義: 顧客や取引先などの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものです。正当な苦情や申入れは該当しません。また、障害を理由とする差別の解消を求めることや、合理的配慮を求める意思の表明そのものも該当しません。